✅ 健康保険が適用される条件(原則)
◆ 外傷性の負傷
原因が明確な急性または亜急性の「外傷」に限り、保険適用が認められます。具体的には:
| 適用される症状 | 内容例 |
|---|---|
| 骨折(こっせつ) | ひび、完全骨折など |
| 脱臼(だっきゅう) | 肩が抜けた、指が外れたなど(※整復には医師の同意が必要) |
| 捻挫(ねんざ) | 足首の捻挫、ぎっくり腰など |
| 打撲(だぼく) | ぶつけた、転倒したなど |
| 挫傷(ざしょう) | 筋違い、肉離れなど |
◆ 原因が明確な外力によるケガ
例:
- 転んで手首を捻った
- 重い物を持って腰を痛めた
- スポーツ中に膝をひねった
これらは「いつ」「どこで」「何をしていて」「どうなったか」が説明できる必要があります。
❌ 健康保険が使えないケース(自費診療)
以下のケースは保険の適用外となります。
| 保険適用外の例 | 内容 |
|---|---|
| 慢性的な肩こり・腰痛 | 日常的に起こる疲労や姿勢のクセからくる痛み |
| 疲労回復や慰安目的 | リラクゼーションやマッサージ代わりの施術 |
| 原因が不明確な痛み | いつから痛いか分からない、特に捻った覚えがないなど |
| スポーツ後の筋肉疲労 | 外傷性でない筋肉痛など |
| 同じ部位で他医療機関に通院中 | 整形外科と整骨院で同時に同じ部位を保険請求はできません |
| 交通事故や労災によるケガ | これらはそれぞれ別の保険(自賠責保険・労災保険)を使います |
💡 その他ポイント
- 負傷原因の申告が必要
→ 施術を受ける際に、いつ・どこで・何をして・どうなったかを記録する「負傷原因届出書」などに記載します。 - 療養費払いの扱いになることもある
→ 一部のケースでは「いったん全額支払って、後から保険申請する(療養費払い)」となることもあります。 - 慢性痛は自費施術での対応
→ トリガーポイント療法・筋膜リリース・骨盤矯正などは原則として自費メニューになります。
✅ 整骨院が保険で対応できる実例
| 状況 | 保険適用の可否 | 理由 |
|---|---|---|
| 昨日転んで足首を捻った | ◯ | 明確な外傷 |
| 肩こりがつらくて定期的に通いたい | ✕ | 慢性・慰安目的 |
| 荷物を持ち上げたときに腰を痛めた | ◯ | 明確な負傷原因あり |
| スポーツ後の筋肉の張りが気になる | ✕ | 外傷ではなく疲労 |
