✅ 健康保険が適用される条件(原則)

◆ 外傷性の負傷

原因が明確な急性または亜急性の「外傷」に限り、保険適用が認められます。具体的には:

適用される症状内容例
骨折(こっせつ)ひび、完全骨折など
脱臼(だっきゅう)肩が抜けた、指が外れたなど(※整復には医師の同意が必要)
捻挫(ねんざ)足首の捻挫、ぎっくり腰など
打撲(だぼく)ぶつけた、転倒したなど
挫傷(ざしょう)筋違い、肉離れなど

◆ 原因が明確な外力によるケガ

例:

  • 転んで手首を捻った
  • 重い物を持って腰を痛めた
  • スポーツ中に膝をひねった

これらは「いつ」「どこで」「何をしていて」「どうなったか」が説明できる必要があります。


❌ 健康保険が使えないケース(自費診療)

以下のケースは保険の適用外となります。

保険適用外の例内容
慢性的な肩こり・腰痛日常的に起こる疲労や姿勢のクセからくる痛み
疲労回復や慰安目的リラクゼーションやマッサージ代わりの施術
原因が不明確な痛みいつから痛いか分からない、特に捻った覚えがないなど
スポーツ後の筋肉疲労外傷性でない筋肉痛など
同じ部位で他医療機関に通院中整形外科と整骨院で同時に同じ部位を保険請求はできません
交通事故や労災によるケガこれらはそれぞれ別の保険(自賠責保険・労災保険)を使います

💡 その他ポイント

  • 負傷原因の申告が必要
     → 施術を受ける際に、いつ・どこで・何をして・どうなったかを記録する「負傷原因届出書」などに記載します。
  • 療養費払いの扱いになることもある
     → 一部のケースでは「いったん全額支払って、後から保険申請する(療養費払い)」となることもあります。
  • 慢性痛は自費施術での対応
     → トリガーポイント療法・筋膜リリース・骨盤矯正などは原則として自費メニューになります。

✅ 整骨院が保険で対応できる実例

状況保険適用の可否理由
昨日転んで足首を捻った明確な外傷
肩こりがつらくて定期的に通いたい慢性・慰安目的
荷物を持ち上げたときに腰を痛めた明確な負傷原因あり
スポーツ後の筋肉の張りが気になる外傷ではなく疲労